東京高等裁判所 昭和53年(う)1180号 決定
右の者らに対する法人税法違反被告事件について、昭和五三年三月三一日東京地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人らから控訴の申立があったが、刑事訴訟法第三百七十六条第一項同規則第二百三十六条所定の期間内に控訴趣意書の提出がないから、刑事訴訟法第三百八十六条第一項第一号により次のとおり決定する。
主文
本件各控訴を棄却する。
(裁判長裁判官 石崎四郎 裁判官 森真樹 裁判官 中野久利)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
右の者らに対する法人税法違反被告事件について、昭和五三年三月三一日東京地方裁判所が言い渡した判決に対し、被告人らから控訴の申立があったが、刑事訴訟法第三百七十六条第一項同規則第二百三十六条所定の期間内に控訴趣意書の提出がないから、刑事訴訟法第三百八十六条第一項第一号により次のとおり決定する。
本件各控訴を棄却する。
(裁判長裁判官 石崎四郎 裁判官 森真樹 裁判官 中野久利)